遺産分割協議で揉めない生前対策とは!

遺産分割協議で揉めないようにする方法について基礎知識を含めてお伝えします。

オーナー様からもご相談を受けますので簡単ではありますが複数に分けて書きたいと思います。

 

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位(配偶者と子供)→配偶者2分の1 子2分の1(複数は均分)

 

例えば子供が4人いた場合には配偶者は2分の1 子供は2分の1を4人で分け合うので

子供1人にたいして8分の1ずつとなります。

 

 

第2順位 (配偶者と父母・祖母などの直系尊属)⇒配偶者3分の2 父母等3分の1

被相続人に子供や養子がいない、だが父母または祖父母がいる。

 

 

第3順位(配偶者と兄弟姉妹→配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

被相続人に子供がいない。父母・祖父母等の直系尊属もいない。

 

※被相続人の配偶者は被相続人の兄弟姉妹とのかかわりが深くないため、

「法定相続分の遺産分割協議がまとまらない。」ということをよく聞ききます。

そのため遺言書作成の検討が必要になります。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。

遺留分の詳細については次回のブログでご説明します。

 

相続人である配偶者や子供の法定相続分は親(被相続人)が亡くなった瞬間に「遺産分割未了共有」にいう状態になります。

相続人同士が話し合いで各相続分を確定決することを「遺産分割協議」と言います。

もし、話し合いで全員が合意すれば問題ありあません。

ただ、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で調停になります。

調停でも全員が一致しないと成立しません。さらに不成立の場合は審判になります。

審判では審判官は法定相続分を変えることができません。

 

父親はすでに亡くなっており、母親が被相続人で子供どもが3人(相続人)の場合、

法定相続分は子供に3分の1ずつになります。その法定相続分を変えることができるのは1人しかいません。

それは亡くなった被相続人(母親)になります。なぜなら遺言があれば法定相続分よりも優先されるからです。

だからこそ生前に遺言を準備しておくことが大切になります。

 

ご不明な点がございましたら相続アドバイザーのいる当社にお気軽にお声かけくださいね。(^○^)