賃貸物件におけるタバコの使用:原状回復義務を理解する

立合いをしたところ。。

 

賃貸物件でのタバコの使用に伴う敷金清算についてお話しします。

最近、賃貸物件の立ち合いを行い、煙草を吸っている入居者様の部屋のチェックをしました。

 

入居期間が1年以内でしたが、お部屋に入るなりうっすらと煙草の臭いが。。

鼻がつまっていたら、わからない程度でした。

壁紙を見てみると部分的に茶色くなっていました。

 

 

原状回復義務について

 

まず、重要なのは「タバコのヤニ汚れや臭い、焦げ跡は通常の使用を超える使用による損耗」とみなされる点です。

これは、原状回復義務があるということを意味しています。

 

つまり、喫煙による損傷は特別損耗に分類され、これらの損傷は借主側が費用を負担して修復しなければなりません。

今回のように退去時にタバコの臭いが残っている場合も、同様に借主の負担になります。

 

しかし、すべてが借主の責任というわけではありません。

部屋の汚れや黄ばみの状態が経年劣化と捉えられる場合もあります。

 

たとえば、6年以上住み続けた場合に自然に生じる傷や汚れは「経年劣化」と判断され、これによる修繕や原状回復費用は貸主の負担となります。

 

今回は入居様からお預かりした敷金以上原状回復費用にかかりましたが、無事清算することができました。

 

禁止されている契約だと。。

 

また、賃貸借契約で喫煙が禁止されていた場合、費用請求の可能性が高まります。

契約違反となるため、借主はさらなる経済的責任を負うことになりかねません。

 

立ち合いでは、喫煙による明確な損傷が見らると、敷金から壁紙交換費用など必要な修繕費用を差し引くこととなります。

 

このようなケースは、借主と貸主双方にとって不快な経験になりがちです。

ですから、私たちは常に契約内容を明確にし、両者の理解と合意を基に運営しています。

 

賃貸物件での快適な生活は、借主と貸主の互いの理解と協力によって成り立っています。

喫煙の取り扱いは、その一例に過ぎません。

これからも、私たちは賃貸物件の円滑な管理を通じて、快適な住環境を提供するために努めていきたいと思います。

ご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にご連絡くださいね。(*^-^*)

 

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