連帯保証人のお願いをするとき、こんなことはしないでください。田町の不動産屋の事件簿

連帯保証人の確認

 

先日契約した物件のお話です。

田町にあるマンションをご案内をしてカップルの方に気に入っていただきお申し込みをいただきました。

 

入居日希望日は1週間ほど。あまり時間がありません。

審査、契約日の設定など管理会社もスピーディーに行ってくれたので、無事希望日に入居することができました。

 

 

問題発生!

 

しかし、ここから問題が発生しました。

ここの物件は保証会社必須+連帯保証人をつけることが必須条件でした。

ただ、連帯保証人へ署名捺印すると時間が間に合わないため入居後に署名捺印をお願いすることになりました。

 

契約者様と契約、鍵渡しをして4,5日ほどして連絡がなかったので電話をかけたところ、「連帯保証人の父がこの契約は納得できないから印鑑を押したくないといっています。」とのこと。

 

理由としては、契約前までに2人入居で住むことなどしっかり話していなかったのが原因のようでした。

その後、契約者様も何度もお父様と話をしたり、会いに行ったり説得を試みたものの納得していただけませんでした。

 

連帯保証人を同居人のお父様にしようか。解約すべきなのか。

 

管理会社の担当とも話を進めていき1か月が経過したときにようやく契約者様の連帯保証人様がご納得いただき契約を結ぶことができました。

 

連帯保証人の限度額

 

202041日の民法の改正で連帯保証人の限度額の記載が必要になりました。

連帯保証人になる方には十分説明が必要です。

 

当社では最近は連帯保証人ではなく、ほぼ保証会社のみを必須にしています。

限度額については24か月分を契約書に記載しております。

例えば10万円の物件なら240万円です。

それを見ると大金なので、なかなか親族でも驚いてしまう金額だと思います。

 

そのため当社では連帯保証人に契約になってもらうときには必ずご本人の確認の連絡をしています。

 

今回は十分な説明をしていなかったために発生した事件でした。

入居者の2人は仲良しカップルなので、無事に契約ができてホッとしました。。

 

創業41年、地元密着で田町・三田エリアのマンション,アパートなどの

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