遺言書を作成する際の注意点    田町マンション.com 広栄不動産

今回は遺言を作成する際の注意点① について書きたいと思います。

1、相続人の確認

遺言者の出生から現在までの戸籍謄本等で相続人を調べ、相続関係図を作成します。

こちらについては改めて「見逃しやすい戸籍」について書きたいと思います。

2、どんな財産があるか財産目録を作成

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も把握して、誰に何を渡すか相続名簿も作成します。

遺産分割協議後に新たに相続人や財産が見つかった場合、その協議は無効になります。そうすると再度遺産分割協議をしなければならず、その間は法定相続分以外の登記や納税のための売却処分の登記ができなくなってしまいます。

財産に関しては「新たな財産については○○が取得する」と前もって、遺言書に記載することが一般的です。

3、遺言者より、相続人が先に死亡した場合を考慮しての予備的遺言

遺言者の死亡以前に相続人や受贈者が先に亡くなった場合、その効力は生ずることなく、財産は相続人の全員の共有になります。

例えば

遺言者が長男に財産の1/2 次男・長女に1/4ずつ相続させると遺言書を作成。

先に長男が遺言者より先に死亡、そのあと遺言者が死亡し遺言書が出てきました。

長男の持ち分1/2は本来なら長男の子供たちに1/4つ代襲されます。

しかし、遺言で指定された財産である長男の相続部分について長男の子供たちにいかないで、他の相続人全員の共有になります。

このようにならないためには遺言書に、

遺言者は、長男○○が遺言者より以前に死亡した場合、長男○○に相続させるとした第○○条記載の財産を遺言者の子、長女○○(生年月日)、長男○○(生年月日)に均分に相続させる。

と記載します。

最近は親が長生きして子供が病気などで先に亡くなるケースが増えてきているので、必ず予備的遺言の記載を忘れないように注意する必要があります。

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