相続時精算課税制度 漢字が並んでどんな制度かわかりづらいですよね。 田町マンション.com

今回は相続時精算課税制度についてお伝えします。

「相続時精算課税制度」。漢字が並んでどんな制度かわかりづらいですよね。
贈与時には贈与税を非課税でもよいです。でも相続時には、非課税にした分を精算して課税する制度という意味になります。

相続時精算課税制度の要件
贈与時に本来かかるはずの贈与税を相続時まで先延ばしする制度になります。
1月1日現在 60歳以上の親から20歳以上の子や孫へ2500万円までは非課税です。
贈与は何度かに分けても2500万円の範囲内であれば特別控除の範囲内で贈与になります。
以後の贈与は金額を問わず一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度、暦年贈与を比較すると

デメリットについてもう少し詳しくみていきたいと思います。
暦年贈与に戻せない。

一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻れません。
もし長期間の贈与する時間がある場合には、暦年贈与のほうが節税でき、得する場合もあるので注意する必要があります。

贈与時の時価になる。

相続時に生前贈与した時価が相続税としてかかります。つまり、贈与時と比べて相続時に値下がりが見込まれる土地や株に関して相続時精算課税制度を使うと余分に相続税の支払う可能性があります。

小規模宅地等の特例が受けられない。

相続税のバーゲンでもある「小規模宅地等の特例」が受けられなくなります。
被相続人の住居に配偶者や同居(生計一)の相続人が住んでいれば、330㎡までの相続税評価額を8割減することができます。なぜ使えないかというと、この特例は相続のみで、贈与には適応にならないからです。
相続時精算課税制度の賢い使い方
相続税がかからない
相続税の基礎控除は3000万円+(相続人の人数×600万円)になります。
例えば、相続人に配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4800万円。
つまり、全財産が4800万円以下で場合は、相続時精算課税制度を使っても、相続時にもらっても同じことになります。暦年贈与の場合110万以上は贈与税がかかるので、相続時精算課税制度は生前に財産を渡すときの1つの手段となります。

収益物件がある場合

重大な大きな財産を確実に、そして負担を軽く渡せます。相続時精算課税制度を使って、あらかじめ収益物件を相続人に贈与しておけば毎月入る家賃収入は相続税の対象にはならないので、相続時まで家賃を貯めておき、相続税の支払いに使うことができます。

相続時精算課税制度は贈与時に本来かかるはずの贈与税を相続時まで先延ばしする節税にはなりにくい制度です。しかし、一度に大きな資産を急いで動かしたいときには力を発揮するケースがあります。もし、相続時精算課税制度か暦年贈与にすべきか迷われた場合は
相続に詳しい税理士やアドバイザーにご相談ください。
       

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