不動産を共有する数々のデメリット 田町マンション.com 

不動産を共有するデメリット

被相続人(親)が亡くなると、その瞬間から被相続人の不動産などの財産は法定相続人である子供に法定相続分で所有権が移転し、遺産分割未了共有となります。

もし、遺言があり遺留分の侵害がなければ、それぞれの持ち分で引き継ぐことができますが、遺言が無い場合は遺産分割協議で話し合い合意すれば、どのような分け方をしても有効になります。

しかし、兄弟姉妹の関係が悪く、不動産の相続登記をしていなかった場合は

以下のようなデメリットがあります。

共有名義人すべての承諾がないと、売却ができない。

共有名義人の一人が不動産の売却を希望していても、他の共有名義人の同意と署名が必要になります。1次相続時に何もしないということは、ただ共有の先送りをしているだけです。

例えば、

被相続人(母)が亡くなり、母が住んでいた自宅は長男と次男の共有になりました。

20年間そのままにしていたものの、長男が売却の話を相談。すでに次男は亡くなっていて、次男の子供たちには賛成してもらったものの、次男の妻に話してみると、反対されてしまいました。長男と次男の関係が生前よくなかったのも原因のようでした。そうすると、長男は不動産全体の売却を主張することができなくなります。

曾祖父の名義のまま不動産を処理したいと、ご相談をいただき面識のない15人の法定相続人にご連絡して、遺産分割協議書に署名捺印をしていただく事例もありました。

より面識のない相続人同士のやり取りが必要になるため、手間や手続きが増えることになります。要するに、どんな小さな持ち分でも不動産全体に及ぶ遺産分割は早目に対策が必要です。

共有でも法定相続分で相続人の1人からでも共有登記が可能。

登記自体は他の相続人の同意がなくても一人からでも持ち分を登記することが可能です。自分の持ち分だけを売却することもできます。さらに、その相続人に借金がある場合は、債権者が代わって持ち分を登記し、差し押さえる可能性があります。

不動産を購入するときの注意する点

不動産を購入するときには、未分割共有で登記されている場合、のちに遺言や遺産分割協議で法定相続分以外の分割の可能性が出てきます。つまり、登記原因が「相続」での直近の売買は注意が必要です。

特に注意が必要なのは遺言での登記です、なぜかというと、遺産分割協議をしている場合はすべての相続人が同意しているので問題はないです。しかし遺言の場合は遺留分を侵害していると他の相続人が遺留分減殺請求をする可能性があるからです。

もし、お金があれば弁済できますが、お金がなければ差し押さえになってしまいます。だから、登記原因が「相続」の場合は売主への確認が大切です。

次回は共有にしないための対策について書きたいと思います。

ここまで見ていただきありがとうございました。

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