ボロボロになった畳はどちら負担になるの?

みなさんは畳のお部屋は好きですか?
私は好きです!

なぜなら、この時期のフローリングを歩くのは寒いからです。
あと、子供が4人いるため、畳のほうが下に響きません。(笑)

先日、賃貸管理させていただいている物件の入居者様からお問い合わせがありました。
15年ほどお住まいの方です。

「長く住んだので、畳がボロボロになってしまいました。貸主様に取り換えていただくようにお伝えいただけますでしょうか?」と連絡がありました。

この場合はどちら負担になるでしょうか?

まず、民法606条(賃貸人の修繕義務)を見てみましょう。
貸主は借主にたいして建物を使用させて、その対価として賃料をもらっています。
有償で貸している以上は借主の通常の生活に支障をきたすような劣化、損傷などが生じたときには貸主は修復をする義務があります。

ただし、「畳の取り換え、ふすま、障子の張り替えなどの修繕は借主負担とする」という特約がある場合は、その特約は有効となります。

当社ではそのほかの消耗品についても、特約を付けております。
例えば、電球・蛍光灯・排水栓、給水栓の取り換えです。

なかなか、貸主、借主の負担になるのかあいまいで、わかりづらいところもありますよね。

もしご不明点がございましたらお問い合わせくださいね。(^○^)

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