生産緑地と相続の勉強会

昨日、IREM主催の勉強会に参加してきました。会計のお手伝いもさせていただきました。
今回は、相続アドバイザーの理事長でもある平井先生の講座でした。

「生産緑地2022年問題が及ぼす影響と対策」という題目。

東京都でも約1000万坪の生産緑地があります。
それが解除されて、売却されると既存宅地へ影響は避けられないとのことでした。

大量宅地化への防衛策としては
※生産緑地制度の一部改正
地区指定できる下限面積が500㎡から300㎡に緩和。

※特定生産緑地制度の設立(平成30年4月1日施行)
①特定生産緑地の指定をを受ける
・いつでも買取申し出が可能

②特定生産緑地の指定をを受けない
・買取ができる時期を10年間延長、その後も10年毎に更新可能。

になります。

総資産の割合は不動産が7割以上になります。下記資料のようにポートフォリオを見直して、医療保険を使った節税方法も具体的に教えていただきました。不動産業者も金融知識を持つべきだと強くお話をされていました。

今後の不動産業者はオーナー様の資産を管理するコンサルタントとしてお手伝いすることが大切になります。新たな気づきも多く勉強になりました。

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

トラックバック URL