タバコでヤニだらけの賃貸管理物件  田町マンション.com 広栄不動産

物件の立ち合いをしてきました。

10年以上も住んでいただきましたが、事務所を移転のため退去とするとのことです。
立ち合いをすると煙草をずっと吸っていたため壁紙の色がかなり変わっていました。

この場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では
賃借人の負担ということで、「タバコ等のヤニや臭い 喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。」とあります。

それでは壁紙やカーペットは入居者の故意過失ということになるため原状回復費用をすべて請求できるでしょうか?

結論から言うとすべて請求することはできません。なぜなら、今回の入居者は10年以上住んでいるため、壁紙やカーペットの残存価値が6年で1円となっているからです。
そこから負担割合を算定します。

ただ、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「経過年数を超えた設備などを含む賃貸物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。」とあります。

つまり、クロスを張り替える費用(工事費や人件費)は借主の負担となる場合があるということです。

納得されないオーナー様には、喫煙不可物件で募集をして、入居時に契約書に特約を入れるようにご提案をします。文面としては「室内での喫煙は禁止とする。喫煙により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合は全額入居者負担で原状回復をする。」と明記します。

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