相続順位と法定相続分について

今回は基本となる相続順位と法定相続分についてです。

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位(配偶者と子供)→配偶者2分の1 子2分の1(複数は均分)

第2順位 (配偶者と父母・祖母などの直系尊属)⇒配偶者3分の2 父母等3分の1

被相続人に子供や養子がいない、だが父母または祖父母がいる

第3順位(配偶者と兄弟姉妹→配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

被相続人に子供がいない。父母・祖父母等の直系尊属もいない

※兄弟姉妹とのかかわりを持っていない被相続人の妻が多いため、法定相続分の遺産分割協議がまとまらないことがあります。

そのため遺言書作成の検討が必要になります。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。遺留分については次回ご説明します。

相続人である配偶者や子供の法定相続分は親(被相続人)が亡くなった瞬間に「遺産分割未了共有」にいう状態になります。そして相続人同士が話し合いで各相続分を確定する決めることを「遺産分割協議」と言います。

もし、話し合いで全員が合意すれば、問題ありあません。

しかし、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で調停になります。調停でも全員が一致しないと成立しません。さらに不成立の場合は審判になります。

審判は行われるものの審判官は法定相続分を変えることができません。

例えば父親はすでに亡くなっており、母親が被相続人で子供どもが3人(相続人)の場合、法定相続分は3分の1ずつになります。

法定相続分を変えることができるのは1人しかいません。

それは亡くなった被相続人になります。なぜなら遺言があれば法定相続分よりも優先されるからです。

だからこそ生前に遺言を準備しておくことが大切になります。

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