こんな時は大丈夫!?間違えやすい贈与のしかた 田町マンション.com 広栄不動産

今回は贈与を受けても贈与税がかからない財産についてお伝えします。

こんな時は大丈夫?間違えやすい贈与

以下の場合は贈与税がかかります。

1孫名義の預貯金

祖母が孫に通帳とキャッシュカードが渡して、お孫さんが自由に使える状態だと税務調査で名義預金と認定される可能性が高いです。

2妻のへそくり

所得の裏付け、贈与の事実がないと奥様のものと言えません。

被相続人が亡くなったあとでは贈与を立証できる形跡を残すことが困難です。存命のうちに贈与の事実を作る必要があります。

共稼ぎの場合、基本的に一家に残っている金融資産の名義に関わらず、所得按分で被相続人の夫と妻に帰属すると課税側は考えています。

もし、夫が1000万円の年収、妻が100万円なら10対1になります。

3親からの借り入れ

例えば親から住宅を取得のために1000万円借りたとします。銀行からの住宅ローンは返すけど、親から借りた1000万円は生活が落ち着いてから返そうと考えているうちに、

突然、税務署から返済実績のおたずねがくる場合があります!無理して借りないで親名義にしたり、返すつもりがないなら始めから贈与の申告をしておきましょう。

4親から安く土地を買った

親子間で時価より安い金額で取引があった場合には安く買った人に贈与税がかかります。

例えば通常の取引額が3000万円の土地を息子に500万円で譲ったとします。相続税評価額は2000万円でした。この場合は3000万円から500万円を引いた2500万円に贈与税がかかります。(みなし贈与といいます)

贈与税がかからない財産とは?

1、扶養義務者からの通常必要と認められる生活費や教育費のための贈与

2、社交上必要と認められる香典。お中元、お見舞い、お歳暮など

3、一定要件をみたす教育資金1500万円

4、一定要件をみたす結婚資金1000万円

5、一定要件をみたす住宅取得資金最大1200万円+110万円

になります。

特に質問が多い1、扶養義務者からの通常必要と認められる生活費や教育費のための贈与についてお伝えします。

扶養義務者とは配偶者、直系血族(子、孫など)、兄弟姉妹、3等以内の親族で生活を一にする者があたります。扶養義務者間の生活費や教育費の贈与は110万円を超えても贈与税がかかりません。

「その都度、使い切り」「通常必要と認められる」

キーワードとして「その都度、使い切り」「通常必要と認められる」になります。

教育費の場合はその都度、入学金、授業料を贈与します。

もちろん義務教育でなくても問題ないので、大学費用の贈与も税金はかかりません。

注意する点として、祖母が孫の大学費用を贈与する場合は、直接祖母が大学へ振り込むことが要点となります。

税理士から聞いた話では歯学部はお金がかかるそうです。浪人を繰り返し、入学金、授業費の総額1億円も「その都度、使い切り」「通常必要と認められる」贈与にあたるので非課税だったそうです。

車など贅沢品に関しては贈与税がかかりますが、賢い渡し方があります。

例えば孫が車を使う場合、祖母名義にしたまま車を貸すことで贈与税はかかりません。

もちろん、祖母は運転免許がなくても購入には問題ありません。

ますは、身近な生活費の贈与から始めてみるのはいかがでしょうか。

ご不明な点がございましたら、相続に詳しい税理士、相続アドバイザーにご相談ください。

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